石川県農業共済組合
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NOSAIの建物共済の愛称です
                
 ◆パンフレット◆     ◆火災共済約款◆     ◆総合共済約款◆  
 
  加入資格者が所有し、または管理する住宅(家具類を含む)、農作業場(農機具を含む)、畜舎、倉庫、土蔵など


 
 任意共済において共済目的の種類とされている農作物の耕作若しくは栽培の業務を営む者又は、当該任意共済において共済目的の種類とされている農作物、建物若しくは農機具等を所有する者で、農業に従事する者。

建物共済には火災共済総合共済の2種類あり、共済金の支払い対象となる事故(共済事故)が異なります。
火災共済は  火災
       落雷
       破裂・爆発
       外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触または倒壊
       建物内部での車両の衝突・接触
       給排水設備に生じた事故による水ぬれ
       盗難によるき損・汚損
       騒乱に伴う破壊                  となっています。

総合共済  火災共済の共済事故に加え
            +
       風水害・土砂崩れ・雪害
       地震・噴火・津波                 となっています。



共済事故であっても以下の場合共済金を支払うことができません
 ①加入者の故意、重大な過失、法令違反によって発生した損害
 ②加入者と同じ世帯に属する親族の故意、重大な過失、法令違反によって発生した損害
 ③加入者以外の者が共済金を受け取るときのその者の故意、重大な過失、法令違反によって発生した損害
 ④戦争および内乱等による事故によって発生した損害
 ⑤地震・噴火・津波による事故(火災共済の場合のみ)によって発生した損害
 ⑥核燃料物質に起因する事故によって発生した損害
 ⑦共済掛金受領前の事故によって発生した損害


 
加入申込書に記載された共済責任開始日の午後4時から始まり、1年後の午後4時に終わります。
(ただし、その日以降に掛金を納入した場合は、払込日の午後4時から1年間です。)



1万円単位で加入者が申し出た金額です。
加入できる契約額(共済金額)の限度は建物と家具類等を合わせて
 1棟当たり、
火災共済では 6,000万円
 
      総合共済では 4,000万円 まで加入できます。
 

以下の特約を付帯することができます。
<小損害実損塡補特約>
火災共済総合共済(地震等による事故除く))
損害の額が30万円以下の小損害事故の場合、損害の額を共済金として支払います。
<臨時費用担保特約>火災共済総合共済(地震等による事故除く))
①損害共済金の10%、20%、30%(加入者選択)の額を臨時費用共済金としてお支払いします。
 ただし、1回の事故につき、1棟当たり250万円が限度となります。
②火災等の事故により加入者や同居人などの方が、事故発生日から200日以内に死亡または後遺障害を被った場合、1名ごとに共済金額の30%(200万円限度)を死亡・後遺障害費用共済金としてお支払いします。
<収容農産物補償特約>
総合共済
建物総合共済に加入している建物に保管中の米・麦・大豆を補償する特約です。
詳しくはこちらから
<自動継続特約>火災共済総合共済(地震等による事故除く))
毎年の更新手続きが不要となり、満了する契約内容と同内容で契約が自動継続される特約です。
継続年数は3年から10年の範囲内で加入者が選択できます。
共済掛金等は毎年1年分をお支払いいただきます。

※詳しい付帯条件や掛金等はパンフレットをご覧ください
 
共済掛金 =  共済金額  × 共済掛金率

< 例 >木造一般造、普通物件に火災共済3,000万円加入の場合の年間掛金
 20,100円 = 3,000(万円)×  6.70

共済掛金率は共済種類、建物の構造や用途によって異なります。
■掛金率表(対万・年額)
物件
用途
普通物件
住宅・納屋・農作業場・車庫・アパート・集会所など
特殊物件一般
販売店舗・店舗併用住宅・事務所・旅館・寺院・寺社・畜舎など
特殊物件割増
飲食店・製材所・加工場など(作業内容、規模により加入金額が制限されるものがあります)
構造 共済種類
一般造 火災共済 6.70 11.60 30.60
総合共済 24.40 28.50 44.70
耐火造B 火災共済 4.30 6.50 14.50
総合共済 22.40 24.20 31.00
耐火造A 火災共済 2.40 2.60 4.60
総合共済 20.80 20.90 22.60
  ※特約を付した場合は上記の基本掛金に上乗せされます。詳しくはパンフレットをご覧ください。


このような共済金をお支払いします。

損害共済金 加入共済金額の建物等の共済価額に対する割合に応じて算出されます

(1)火災共済および総合共済(風水害、雪害等の自然災害以外の災害)
  ア.共済金額が共済価額の80%以上のとき
    共済金 = 損害額

    ※ただし、共済金額を限度とします。

 
イ.共済金額が共済価額の80%未満のとき
    共済金 = 損害額 ×    共済金額

共済価額×0.8
    ※ただし、共済金額を限度とします。

(2)総合共済(風水害・雪害・土砂崩れ等の自然災害)
 
ア.損害額が共済価額の80%以上のとき
    共済金 = 損害額 ×    共済金額

共済価額

  イ.損害額が共済価額の80%未満のとき
    共済金 = 損害額 ×    共済金額

共済価額

    共済金 = (損害額 -  共済価額の5%または
1万円のいずれか低い額)
 ×  共済金額

共済価額

(3)総合共済(地震・噴火・津波による事故)
 建物に係る損害割合が共済価額の5%以上(家具類等においては70%以上)の時に支払われます。

    共済金 = 損害額 ×    共済金額 × 50%

共済価額

費用共済金 

(1)残存物取片付け費用共済金火災共済総合共済(地震等による事故除く))
共済事故を受けた建物等の取り壊し、清掃等に必要とした費用の実費をお支払いします。ただし、損害共済金の10%が限度となります。

(2)特別費用共済金火災共済総合共済(地震等による事故除く)
建物等が火災事故におよび自然損害によっれ割合80%以上の損害を被ったとき、共済金額の10%をお支払いします。ただし、1回の事故につき1建物ごとに200万円が限度となります。


(3)損害防止費用共済金(火災共済総合共済

加入者が火災等の消火活動のために要した費用をお支払いします。実費を限度とします。


(4)地震火災費用共済金(火災共済

地震等の事故を原因とした火災事故によって、建物は半焼、家具類は全焼した場合に5%をお支払いします。


(5)失火見舞費用共済金(火災共済総合共済

建物共済に加入の建物などが火元となり、類焼により他人の家屋などに損害を与えた場合、損害を与えた世帯当たり50万円をお支払いします。ただし、共済金額の20%が限度となります

(6)水道管凍結修理費用共済金(火災共済総合共済

水濡れを生じていない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費でお支払いします
ただし、1回の事故につき10万円を限度とします。



     
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