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牛 |
出生後第5月の月の末日を経過したもの(ただし、生後第5月の月の末日を経過しない子牛及び授精または受精卵移植の日から起算して240日に達した胎児を対象とすることが可能) |
種豚 |
出生後第5月の月の末日を経過したもの |
肉豚 |
出生後第20日の日に達しているもの(その日に離乳していないときは、離乳した日) |
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引受方式 |
対象家畜の種類 |
内容 |
死亡廃用共済 |
搾乳牛
育成乳牛
繁殖用雌牛
育成・肥育牛
種豚
肉豚 |
対象家畜の種類ごとに、加入者が共済掛金期間中に飼養を計画しているすべての家畜を引受し、死亡等による損失を補償します。(包括共済)
※計画と異なった場合は、掛金期間終了時点で掛金等の調整を行います |
疾病傷害共済 |
乳用牛
肉用牛
種豚 |
引受時の飼育頭数で引受し、病気やけがを補償する方式です。(包括共済) |
●肉豚については、飼養区分(導入日を同じくする等の飼養群の単位)ごとに引き受ける群単位引受方式と、農家単位に年間一括で引き受ける農家単位引受方式があります。
●牛の胎児と肉豚は、疾病傷害共済には加入できません。
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●死亡廃用共済
死亡(と殺等※1を除く)、廃用(※2)になった場合、家畜の資産価値の20%から80%(肉豚にあっては40%から80%)までの範囲において共済金を支払います。(出生後第5月の月の末日を経過しない子牛及び授精又は受精卵移植の日から起算して240日に達した胎児も選択によって対象にできます)
※1 家畜伝染病予防法による手当金等により家畜伝染病予防法の規定による評価額について満額補償される場合は、共済事故の対象とはなりません。
※2 共済事故の対象となる廃用は、疾病や傷害によって死にひんした状態になるなど、家畜として使用する価値がなくなったことによる廃用です。(老齢等、能力低下により単に使用価値を失った家畜の廃用は対
象に含まれません)
●疾病傷害共済
病気やけがに要した診療費分が共済金として支払われます。ただし、国が示す診療基準外の診療費、加入時に決まる給付限度額を超える診療費については、支払うことができません。
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原則として、加入者から掛金の払い込みのあった日の翌日から開始し、共済掛金期間は1年間です。
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●死亡廃用共済
包括共済は加入者が共済掛金期間中に飼養を計画している対象家畜ごとの価額を合計したものとなります。(肉豚については、農家ごと及び飼養区分ごとに飼養している肉豚の価額の合計になります)
共済価額については、期首の資産価値で補償されるもの(固定資産的家畜)と事故発生時の資産価値で補償できるもの(棚卸資産的家畜)に分かれています。
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固定資産的家畜 |
棚卸資産的家畜 |
牛 |
搾乳牛(満24月齢以上)
繁殖用雌牛(満24月齢以上) |
育成乳牛(満24月齢未満の乳牛の雌(胎児を含む))
育成・肥育牛(他に属さない牛(胎児を含む)) |
豚 |
種豚 |
肉豚(従来通り、評価額固定) |
●疾病傷害共済
包括共済は加入者が飼養している対象家畜ごとの価額を合計したものに一定の率を乗じたものとなります。
(支払限度額)
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●死亡廃用共済
20%から80%(肉豚にあっては40%から80%)の範囲内で加入者が申し出た金額。
●疾病傷害共済
支払限度額を上限に加入者が申し出た金額。
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●死亡廃用共済
共済金=(事故家畜の価額 −(残存物価額等+補償金等)) × 共済金額 ÷ 共済価額
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●「事故家畜の価額」とは、固定資産的家畜では共済掛金期間開始時の価額で、棚卸資産的家畜では共済事故が発生した時点の価額です。
●「残存物価額」は、廃用家畜の肉、皮等から得られる収入または農業共済組合で定める基準額です。
●上記の式において共済金の計算に用いる「残存物価額」は、事故家畜の価額2分の1を限度とします。
●上記の式により算定される共済金の額が、純損害額(加入者の損害額)を上回る場合は、純損害額が共済金として支払われます。
●疾病傷害共済
診療内容に応じて、農林水産大臣が定める診療点数により算出された額が共済金となります。なお、診療費全体(初診料含む)の1割が自己負担となります。
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家畜共済 危険段階別共済掛金率の公告
パンフレット
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