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特定園芸施設本体を対象とした補償に、下記のものも選択により補償対象とすることができます。
基本補償 |
選択できる補償 |
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・プラスチックハウス
(ビニール、合成樹脂板で被覆したもの)
・雨よけ施設(一部のみ被覆したもの)
・多目的ネットハウス(果樹の防災施設)
・ガラス室
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附帯施設 |
園芸施設に附帯する施設で、暖房施設、かん水施設、排水施設などが対象 |
施設内農作物 |
園芸施設を用いて栽培される野菜、花きなどの農作物が対象(ただし、育苗中の作物は除く) |
特定園芸施設撤去費用 |
共済事故により特定園芸施設に損害を受けた場合、特定園芸施設の撤去に必要な費用が対象 |
園芸施設復旧費用 |
共済事故により特定園芸施設に損害を受けた場合、特定園芸施設の復旧に必要な費用が対象 |
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次の基準を適合する場合、施設内農作物の病虫害を共済事故としない方式を選択でき、安い掛金で加入できます。
●特定園芸施設の設置面積の合計が500㎡以上であること
●共済責任期間の始まる前に、引き続き3年以上の経験を有すること
●病虫害防除施設が整備され、適正な防除ができること
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特定園芸施設の設置面積の合計が200㎡以上の特定園芸施設(ガラス室について100㎡以上)を所有または管理している農業者。
●加入については、原則所有している全ての棟を加入する必要があります
●加入期間中に新たに建設、被覆した施設も追加加入する必要がありますので、ハウスの増設や、構造・態様に変化があった場合は管轄のグループまでご連絡ください
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風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害、病虫害(病虫害事故除外方式を申し出た場合を除く)、鳥獣害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の衝突等
小損害不塡補
加入申し込み時に、共済金の支払条件に係る損害額を1棟ごとに次に掲げるものから選択します。
(1)1万円を超える場合
(2)3万円または共済価額の20分の1に相当する金額を超える場合
(3)10万円を超える場合
(4)20万円を超える場合
(5)50万円を超える場合
(6)100万円を超える場合
※(1)については、(2)を選択した場合に付加できます。また、共済価額の5%が1万円を下回る場合は選択不可です。
※(5)(6)については、共済価額が当該選択金額を超えている場合に選択できます
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共済掛金の払い込みを受けた日の翌日から1年間です。
●被覆する期間と被覆しない期間を申告してください
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共済金額は、共済事故による損害を生じたときに補償される最高限度額を示します。
共済価額の4割から8割の範囲内で選択できます。
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算出の仕方 |
特定園芸施設 |
本体及び被覆材の種類ごとに農林水産省の定める㎡当たり単位に面積を乗じて再建築(取得)価額を算出 |
附帯施設 |
標準的な販売額、施工費等から再建築(取得)価額を算出 |
施設内農作物 |
葉菜類、果菜類、花き類に区分され、各々の算定率を特定園芸施設の価額に乗じて算出(被覆材を除く) |
特定園芸施設撤去費用 |
農林水産省が定める㎡当たり単価の撤去費用に特定園芸施設の設置面積を乗じた額 |
特定園芸施設復旧費用 |
本体再建築(取得)価額(被覆材を除く)及び附帯施設再取得価額に調整率を乗じて算出します。(調整率は再建築価額100%を時価現有率(その時点での資産価値)を差し引いた部分を補償します。(下図参照)
また、加入者自身で施設普及した場合の労務費も補償対象になります。材料費などの請求書の額に加え、1㎡につき100円の労務費相当額を支払います。 |
※本体や被覆材、附帯施設の評価には各々定められた時価現有率・被覆経過割合を適用しますので、経過年数に応じた評価額となります。
※販売証明書等により算出できる場合は、共済価額(再建築価額)をその価額にできます。
新築価額の10割まで補償可能に!
(特約①部分)耐用年数を超えた場合でも最大8割まで補償できます。
(特約②部分)付保割合追加特約により、最大2割の補償を上乗せできます。
※施設内農作物は除きます
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農家負担共済掛金 = 共済金額 × 危険段階別共済掛金率 - 国庫負担(共済掛金の2分の1)
※別途、賦課金が加算されます
園芸施設共済 危険段階別共済掛金率(令和6年4月適用)
●共済掛金の2分の1を国が負担します
●危険段階別共済掛金率は、農業者ごとに設定されます
●共済金額1億6000万円まで国庫負担の対象になります
●プラスチックⅡ類のうち、40-2型の骨格の主要部分が直径31.8㎜以上の特定園芸施設の共済掛金率が15%割引になります
●耐用年数を2.5倍以上経過したハウスを補償から除外できます
NOSAIと協定を締結した団体による一斉加入受付の場合、掛金等が割引になります
→詳しくはこちら
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共済金 = 損害額(※) × 共済金額/共済価額
※損害額=(特定園芸施設の被害額+附帯施設の被害額+施設内農作物の被害額)
●共済金は共済事故が生じたときに、その都度何回でも支払います
●加入している棟ごとに、小損害不塡補の基準額を超えない場合は、共済金は支払われません
●撤去費用を伴う損害額は、上記の損害額に「特定園芸施設撤去費用の損害額」を加えて算定します
●特定園芸施設撤去費用については、特定園芸施設の撤去に要した金額が100万円以上または被覆材を除く本体の損害割合が50%(ガラス室は35%)を超えた場合に共済金を支払います
●施設内農作物の病虫害の被害については、施設の管理、土壌管理、肥培管理等の状態によって、共済金が減額される場合があります
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←詳しくはパンフレットをご覧ください |
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