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農業保険法第1条
「農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的とする。」
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農業共済制度は、農家が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共済金の支払いを受けて農業経営を守るという、農家の相互扶助を基本とした「共済保険」の制度です。
特に、農業はほかの産業と違い自然条件に依存することが大きいこと、農業災害は予期しないときに、場合によってはきわめて広範囲に発生するという特性があることなどから、国も一緒になって運営しています。
このため、農業共済制度は、災害時の損失を補塡して、安定的に継続して農業経営が行える機能を果しています。 |
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農業生産の減少を防止する観点から損害防止活動を行い、損害の未然防止や損害の拡大を抑制しています。 |
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石川県では、国との間で保険関係を結ぶ二段階制による事業を実施しています。 |
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農家との連絡役の「NOSAI部長」や損害評価を行う「損害評価員」など多くの人たちの協力でNOSAIは運営されています。 |
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総 代 組合員(農家)の代表で、総代会を構成し、予算や事業計画
など運営に関することを決定します。 |
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損害評価会委員 災害の損害評価や認定について調査審議し、評価地区ごと
の均衡を図るため抜取調査を行います。 |
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NOSAI部長 異動申告票のとりまとめ、損害通知の受理、その他日常の
組合事務に関して、組合と組合員を結ぶ重要な任務です。 |
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損害評価員 災害が発生したとき、現地でその損害を調査したり、前後
処理などを行います。 |
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収入保険制度は、品目を限定せずに農業経営者ごとの農作物の価格低下を含めた収入減少を補てんする新たなセーフティーネットです。
詳しくは、収入保険のページへ→こちら
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