収入保険とは
補償対象
農業者が保険期間に自ら生産・販売するすべての農産物の販売収入が対象です。
- 簡易な加工品(精米、もち、荒茶、仕上茶、梅干し、牛乳等)は含みます。
- 一部の補助金(畑作物の直接支払交付金の数量払等)は含みます。
- 肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵の販売収入はマルキン等の対象なので除きます。
加入できる方
青色申告(現金主義による特例を除く)を行っている農業者(個人・法人)です。保険期間の前年1年分の青色申告実績があれば加入できます。
※ 収入保険と農業共済やナラシ対策、野菜価格安定制度などについては、同時利用はできません。どちらかを選択して加入します。
補償対象となるリスク
自然災害等で減収、市場価格の低下、災害で作付不能、けがや病気で収穫不能、倉庫の浸水被害、取引先の倒産、盗難や運搬中の事故 為替変動で損失 など
保険期間
税の収入算定期間と同じ
個人:1月~12月
法人:事業年度の1年間
加入申込期間
保険期間の開始する日の前日まで
補償内容
保険期間の収入(農産物の販売収入)が、基準収入の9割を下回った時に、下回った額の9割を上限として補てんします。
基準収入とは、補てんの基準となる額で、加入者ごとの過去の平均収入(最大5年)と規模拡大等を考慮した保険期間に見込まれる農業収入金額のいずれか小さい額です。
収入保険の補填方式
つなぎ資金の貸付け
保険金等の支払いは保険期間終了後となるため、自然災害や価格低下などにより保険金等の受取が見込まれる場合は、無利子の資金(つなぎ資金)の貸付を受けることができます。なお、貸付けた資金の償還は、原則として保険金等を充当して行います。
インターネット申請
農林水産省共通申請サービスを利用して、ご自宅のパソコンなどから収入保険の加入申請や保険金請求などの手続きができます。
インターネット申請を利用すると付加保険料の割引が受けられます。