園芸施設共済とは
補償対象
特定園芸施設 (本体)
- プラスチックハウス
(ビニール、合成樹脂板で被覆したもの) - 雨よけ施設(一部のみ被覆したもの)
- 多目的ネットハウス(果樹の防災施設)
- ガラス室
加入できる方
ガラス室100㎡以上または、 ビニール・合成樹脂板などのプラスチックハウスを200㎡以上を所有または管理している農業者。
補償対象となるリスク
風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害、病虫害(病虫害事故除外方式を申し出た場合を除く)、鳥獣害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の衝突等
責任期間
共済掛金の払い込みを受けた日の翌日から1年間です。
※ 被覆する期間と被覆しない期間を申告してください
加入方法
基本補償 | 選択できる補償 | |
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特定園芸施設 (本体)
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附帯施設 | 園芸施設に附帯する施設で、暖房施設、かん水施設、排水施設などが対象 |
施設内農作物 | 園芸施設を用いて栽培される野菜、花きなどの農作物が対象(ただし、育苗中の作物は除く) | |
特定園芸施設撤去費用 | 共済事故により特定園芸施設に損害を受けた場合、特定園芸施設の撤去に必要な費用が対象 | |
園芸施設復旧費用 | 共済事故により特定園芸施設に損害を受けた場合、特定園芸施設の復旧に必要な費用が対象 |
小損害不填補の選択
小損害不填補とは、共済金支払対象となる損害額の最低基準のことで、これを超える損害から支払い対象となります。
- ① 1万円特約
- ② 3万円または共済価額の5%を超える損害額
- ③ 10万円
- ④ 20万円
- ⑤ 50万円
- ⑥ 100万円
※ 1万円特約は、3万円を選択した施設で共済価額の20分の1が1万円を超える施設のみ選択可能です。
手厚い補償をお望みの方は①や②を、補償を大きな被害のみとし共済掛金を安く抑えたい方は③~⑥がおすすめです。
⑤⑥は、該当する施設等の共済価額(共済事故発生に際して加入者が被むる可能性のある損害の最高限度額)が選択した金額を超えている場合に限ります。
共済金額
① 共済金額とは、被害にあったときに補償される最高額で、棟ごとに選択できます。
② 施設内農作物については生産費補償となります。(販売額を補償するものではありません)施設内農作物価額は施設本体の価額を基準に葉菜類、果菜類、花き類ごとに算定します。
補償の割合
共済価額の8割~4割から選択できます。
8割を選択した場合、更に1割または2割の補償を上乗せすることもできます。(付保割合特約)
1棟ごとに算定した損害額が、加入時に選択した小損害不填補の基準金額を超えたときに共済金をお支払いします。
病害虫事故除外方式
次の基準を適合する場合、施設内農作物の病虫害を共済事故としない方式を選択でき、安い掛金で加入できます。
- 特定園芸施設の設置面積の合計が500㎡以上であること
- 共済責任期間の始まる前に、引き続き3年以上の経験を有すること
- 病虫害防除施設が整備され、適正な防除ができること